CHILD LIGHTS

国際条約「子どもの権利条約」とは・・

2019年に発効30周年を迎えた「子どもの権利条約」。条約の中で、子どもたちの「生きる・育つ・守られる・参加する」権利などが定められています。

18歳未満の児童、おとなと同様の人権が認められる

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、18歳未満の児童におとなと同様、生きる・育つ・守られるなどの権利が定められた国際条約です。1989年11月に国連総会で採択、翌年9月に発効されました。日本は1994年5月に批准。条約の中で、批准国は子どもの最善の利益のために行動しなければならないと定められています。
子どもの権利には、大きく分けて以下の4つがあります。

  1. 生きる権利~すべての子どもの命が守られること
  2. 育つ権利~もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
  3. 守られる権利~暴力や搾取、有害な労働などから守られること
  4. 参加する権利~自由に意見を表したり、団体を作ったりできること